相続不動産を売却した方がよい場合
固定資産税の継続発生
管理が難しく不動産価値が下がってしまう可能性
この場合相続不動産を売却した方お得になる可能性が高いです。
相続不動産を売却するには、相続登記が必要になります。
相続登記
所有者(被相続人)の名義を相続人の名義に変更する手続きです。
もし相続登記をしないと?
・売却など処分が自由にできない
・他の相続人が勝手に登記して売却する恐れ(自分の法定相続分)
・不測の事故が起きた時に不動産賠償が受けられない
・相続人が増える懸念(配偶者、子供など)
などのデメリットが発生します。
相続人が複数いる場合
換価分割で分配相続することができます。
換価分割
共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、
その後において、換価代金を分配するようなことがあります。
一般的には対価の授受を行わないで財産の名義を変更した場合には、
原則として贈与が行われたものとして取り扱われることになっています。
(相基通9ー9)
不動産売却の流れ
1.相続人の決定(遺産分割協議)
2.相続登記(名義を移す)
3.売却依頼をする不動産会社を決める
4.売却後、所有権移転登記を申請
5.売却代金を相続人で分配
相続不動産も売却益(譲渡所得)は課税対象となります。
譲渡所得の申告
譲渡所得の申告には譲渡した不動産の取得費・減価償却の数字が必要になります。
減価償却費や取得費の計算を行うためにも、
相続する不動産を購入した当時の売買契約書は保管しておくとスムーズです。
売買契約書が見つからず取得費がどうしても分からない場合は、
売却した際の譲渡金額の5%相当額を取得費にすることができます。
相続税対策
相続税支払いの対象
相続した資産総額が基礎控除額を超える人
基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
相続税の申告期限
被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内に行うことが原則
相続税の取得費加算の特例
相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合、
相続税の一定額を取得費に加算できる特例
この特例によって譲渡所得を抑えることができるので譲渡税の軽減につながります。