確定申告が必要な場合
売却益が出たときです。
譲渡所得が発生し、不動産譲渡所得税を納める必要があるからです。
確定申告が不要な場合
損失が出たときです。
確定申告が不要でもした方がお得な場合
損益繰り越し・損益通算が見込めるときです。
確定申告の必要書類
税務署関連の書類一式
・確定申告書B様式
・分離課税用の確定申告書
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)など
自分で用意する書類
・不動産売却時の売買契約書
・不動産購入時の売買契約書
・仲介手数料、印紙税などの領収書など
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得=売却価格−(購入価格+購入経費+売却経費)
購入時の主な経費
・仲介手数料
・売買契約書に貼付する印紙税
・登録免許税
・登記手数料
・不動産取得税
売却時の主な経費
・仲介手数料
・売買契約書に貼付する印紙税
・広告宣伝費
譲渡所得税率
物件の保有期間によって税率は変わります。
・保有期間5年以上=長期譲渡所得
・保有期間5年未満=短期譲渡所得
長期譲渡所得
・所得税=15%
・住民税=5%
短期譲渡所得
・所得税=30%
・住民税=9%
特別控除
3,000万円の特別控除の特例
譲渡所得から最高3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。
(物件の所有期間に関係なく)
条件
・自分が居住していた不動産(物件)
・買手と売手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でない
・売却年を遡って2年間、にこの特例もしくは譲渡損失などの特例を受けていない
必要書類
・除票住民票
売却した日から2ヶ月を経過した後に、売却した不動産所在地の役所から取得します。
所有期間10年以上の軽減税率の特例
所有期間が10年以上の場合、軽減税率の特例を利用することができます。
(3,000万円の特別控除の特例と併用可能です)
必要書類
・登記事項証明書(売却不動産の)
買換えの特例
不動産を売却して居住用不動産を購入した場合、買換えの特例を利用できます。
・3,000万円の特別控除の特例
・所有期間10年以上の軽減税率の特例
との併用はできません。
条件
(売却した不動産)
・売却年の1月1日時点で所有期間が10年以上
・居住期間は10年以上
・売却価格は1億円以下 などです。
(買換えした不動産)
・床面積が50u以上
・築年数25年以内または耐震住宅
・土地面積が500u以下
・前不動産売却年の前年から翌年までの3年の間に取得した不動産
必要書類
・買換(代替)資産の明細書
・先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書
・代替資産の取得期限延長承認申請書
・旧不動産の登記事項証明書
・新不動産の売買契約書など関連書類
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
買換えによって損益通算・繰越控除の特例を受けることができます。
(適用されるのは合計所得が3,000万円以下の年度に限ります)
譲渡損失の金額=購入価格−(購入時の諸経費+売却価格)
条件
(売却不動産)
・所有期間5年以上
(買い換え不動産)
・床面積50u以上
・前の不動産が売却した年の前年から翌年までの3年の間に取得した不動産
・取得年の12月31日で残り10年以上の住宅ローンがある
・取得年の翌年12月31日までの間に居住見込みがある
必要書類
(売却不動産)
・登記事項証明書
・売買契約書
・除票住民票
(買い換え不動産)
・登記事項証明書
・売買契約書
・年末における住宅ローンの残高証明書
・住民票
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・所有期間5年以上
・住宅ローン残り期間が10年以上
・住宅ローン残高が不動産購入時の価格より低い
場合に適用できます。
(適用されるのは合計所得が3,000万円以下の年度に限ります)
譲渡損失限度額=住宅ローンの残高−売却した価格
必要書類
・居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
まとめ
・売却益があれば確定申告は必要
・損失があれば確定申告はしなくてもよい
・損益通算、繰り越しが可能であればした方がお得
専門書類が多いので、
不明点が多い方は税理士に依頼するのも有効だと思います。
私は毎回税理士に依頼していますが、
最近ではネット経由で費用も安くなっており、
50000円以下で引き受けてくれる事務所も増えています。