不動産売却時の税金
印紙税
売買契約書に貼付する印紙税が発生します。
不動産売買契約書の金額 |
印紙税額 |
---|---|
10万円以下 |
200円 |
10万円〜50万円以下 |
400円 |
50万円〜100万円以下 |
1000円 |
100万円〜500万円以下 |
2000円 |
500万円〜1000万円以下 |
10000円 |
1000万円〜5000万円以下 |
15000円 |
5000万円〜1億円以下 |
45000円 |
1億円〜5億円以下 |
80000円 |
5億円〜10億円以下 |
180000円 |
10億円〜50億円以下 |
360000円 |
50億円超 |
540000円 |
免許税
抵当権設定された場合、抵当権抹消登記に必要です。
1000円(1物件につき)
司法書士にお願いする場合、相場は10000円前後となります。
所得税
売却益が出た場合、譲渡所得として所得税・住民税がかかります。
(給与所得や事業所得などとは別に、所定税率によって課税されます)
譲渡所得=売却価格−(購入価格+購入経費+売却経費)−特別控除
購入時の主な経費
・仲介手数料
・売買契約書に貼付する印紙税
・登録免許税
・登記手数料
・不動産取得税
売却時の主な経費
・仲介手数料
・売買契約書に貼付する印紙税
・広告宣伝費
譲渡所得税率
物件の保有期間によって税率は変わります。
・保有期間5年以上=長期譲渡所得
・保有期間5年未満=短期譲渡所得
長期譲渡所得
税額=課税長期譲渡所得金額×税率20%(所得税15%、住民税5%)
*平成25年から平成49年までの税額については、
算出された所得税を課税標準として復興特別所得税2.1%分が加算されます。
短期譲渡所得
税額=課税短期譲渡所得金額×税率39%(所得税30%、住民税9%)
*平成25年から平成49年までの税額については、
算出された所得税を課税標準として復興特別所得税2.1%分が加算されます。
特別控除
公共事業などのために土地建物を売却した場合
5,000万円
自己居住用財産を売却した場合
3,000万円
特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合
2,000万円
特定住宅造成事業などのために土地を売却した場合
1,500万円
農地保有の合理化などのために土地を売却した場合
800万円
などがあります。
節税方法
購入時と売却時の諸経費を正確に計上し、譲渡所得金額を低くすることです。
不安な方は、
売却を依頼した不動産会社スタッフに相談されるのがおすすめだと思います。