不動産売却 手数料

仲介手数料

売買契約や賃貸契約が成立したときに支払う成功報酬です。
(別名・媒介手数料)

 

不動産仲介ができるのは、宅建業者だけです。
(宅建業法より)

 

仲介手数料の上限

成約価格×3%+6万円+消費税

 

・成約金額200万円以下=5%以内
・成約金額200万円超え400万円未満=4%以内
・成約金額400万円超え=3%以内

 

上限以上の仲介手数料を受けとることは宅建業法違反となります。

 

仲介手数料の計算は、消費税を含まない売買価格が基準となります。

 

支払い時期

明確な規定はありません
不動産会社と相談して決めることができます。
(契約時と引き渡し時に分けるなど)

 

買い手探し(広告費用)

広告費用・販促費用は仲介手数料に含まれています

 

不動産業者は仲介手数料以外の費用を売却依頼者に請求することができないからです。

 

仲介手数料以外で不動産業者が請求できるのは、
依頼者の希望」によって例外的に行った内容に限られます。

 

仲介手数料の相場

上限いっぱいで設定している不動産会社がほとんどです。

 

ですので、
仲介手数料の値引きを提案することも可能です。

 

でも安いほうがお得?

安ければ良いと一概には言えません

 

仲介手数料が安い
→広告・販促費用が充分にとれない
→満足な営業活動ができない
納得いく価格で売れる買主が見つかりにくい(時間がかかる)

 

という状況も考えられるからです。

 

大手不動産会社の手数料割引キャンペーン

こういったキャンペーンは安心感は高いと思います。
(大手=資金力があると考えられるので)

 

中小企業の不動産会社で日常的に仲介手数料が安い場合

なぜ安いのか?事前に確認する方が安心だと思います。

 

解約した場合

仲介手数料を支払う場合もあります。

 

手付解除

買主が手付放棄し、売主が受け取った手付の2倍を返却すれば解約することができます。

 

この場合仲介業者の仲介手数料請求が認められていますので、
仲介手数料を支払う必要があります。

 

ローン特約による解除

買主が物件購入時にローン審査に通らなかった場合、契約を白紙に戻す特約です。

 

この場合仲介手数料を支払う必要はありません

 

まとめ

家を高値で早めに売りたい

適切な仲介手数料を支払い、不動産会社の営業活動を支援する
ことが満足度の高い不動産売却に繋がると思います。